臨時収入に税金?「一時所得」って何?
宝くじが当たった!生命保険の満期金を受け取った!…そんな臨時収入があった時、「これって税金がかかるのかな?」と疑問に思ったことはありませんか?実は、このような収入は「一時所得」として所得税の対象になる場合があります。
一時所得とは、営利を目的とする継続的な行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価ではない一時に得た所得のことを指します。具体的には、懸賞や福引の賞金品、競馬や競輪の払戻金(特定の条件あり)、生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金などが該当します。ただし、業務に関して受けたものや、継続的に得ている収入は一時所得にはなりません。
「じゃあ、全部税金で持っていかれちゃうの?」と心配になるかもしれませんが、ご安心ください。一時所得には、「特別控除額」が設けられています。なんと、年間50万円までなら税金がかかりません!
さらに、一時所得の金額が50万円を超えた場合でも、その超えた金額の「半分」だけが課税対象となります。
計算式は「(収入金額-支出金額-特別控除額50万円)÷ 2」です。
つまり、一時的にまとまった収入があっても、意外と税金がかからないケースも多いのです。もし臨時収入があった際は、ご自身の収入が一時所得に該当するかどうか、そしてどれくらい税金がかかるのかを確認してみましょう。